事務所通信

贈与税②

前回は、贈与税の簡単な仕組みと基礎控除についてご説明しました。今回は、贈与税の配偶者控除についてご説明します。

本来、贈与の基礎控除額は年間110万円までですが、配偶者に住居や住まいを購入する資金を贈与する場合には2,000万円が控除されるという特例があり、それを「配偶者控除」と言います。この配偶者控除は以下の要件を満たす場合に受けることが出来ます。

・夫婦の婚姻期間が20年以上であること

・贈与を受ける人の居住用不動産の取得資金の贈与であること

・贈与した翌年の315日までにその居住用不動産に住み、その後も引き続き居住する見込みであること

・同じ夫婦間でこの控除の適用を過去に受けていないこと

・贈与税の申告をすること

これらの条件を満たせば、不動産の名義を配偶者にすることが出来るため、自分の相続財産を減らすことができるので相続対策に活用ができます。ただ、贈与を受けた側が先に亡くなると対策の効果がなくなることもありますので、この特例を活用される場合はタイミングも必要になると思われます。もし、ご検討をされる場合はご相談を頂ければと思います。

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