事務所通信

経営のヒント(111)

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。毎年思うことですが時間の件かの速さにはつくづく感心いたします。昨年このコラムも100回を超えましたが、今年もさらに記録更新を続けていきたいと思いますのでお付き合いください。前回お知らせの通り今回は【平成31年税制改正大綱】についてご説明したいと思います。昨年1214日に与党税制改正大綱として発表され、同21日に政府の税制改正大綱として閣議決定されました。これから国会審議を経て3月末までに【税制改正関連法】として成立することになると思います。内容を要約してみると、先ず10月に予定されている消費増税に備えた税制面からの経済対策があります。【住宅ローン減税】の控除期間を現行の10年から13年に延長し、自動車税制にも減税が盛り込まれました。次に贈与税ついて教育資金贈与の特例は縮減される改正になるようですし、相続税については【小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等】の適用対象が縮小されました。また、今回地味に改正される項目としては、今年行われる【民法改正】に伴う成人年齢の改正や配偶者の財産も盛り込まれています。これらについては次回に説明いたします。税制改正大綱とは外れますが、今年は5月に元号の改正や10月には消費税の税率増と軽減税率の導入がスタートします。何度もお知らせしていますが今回の消費税改正はそれだけではなく、時期をずらして202310月以降は【適格請求書(インボイス)】による処理が義務化され事務量の大幅増加が予想されます。事務負担増加上のミスやリスクが爆発的に増加することは必至です。私たちも積極的に事務の簡素化のご提案をいたしますので、どうかまだ先とか関係ないとか思わず耳を傾けてください。では今年もよろしくお願いします。

(出典:税理士新聞第1615号 201915日号、財務省・自民党HP

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