事務所通信

贈与税①

今回からは贈与税についてご説明させていただきます。まず、贈与税とは、個人が個人から現金や土地建物などの財産をもらったときにかかる税金で、受け取った側にかかります。ただ、贈与税には基礎控除があるため、毎年11日から1231日までの1年間の贈与の合計が110万円以下であれば贈与税はかからないため、申告も不要となります。ただし、受取った側の合計が110万円までが控除額のため、二人から110万円ずつ贈与を受けた場合、合計額の220万円のうち110万円には贈与税がかかり、申告が必要となりますのでご注意下さい。

次に、贈与税の計算式は以下のようになります。

・【贈与を受けた財産の価額 - 基礎控除(110万円)】× 税率 = 贈与税の課税価格

上記税率は贈与税の課税価格により、10%(200万円以下)から55%(4500万円超)の税率が適用されます。

ただ、受取った財産のすべてが贈与税の対象となるわけではなく、以下のような財産には贈与税は課せられません。

・扶養義務者から贈与を受けた教育費や生活費で社会的に妥当な範囲の額

・香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品で社会的に妥当な範囲の額

・法人から贈与されたもの(ただし、一時所得として所得税が課税されます)  など

上記のような財産の贈与や年間110万円までの贈与については非課税となっています。ただ、年間110万円までの非課税について税金がかからないようにするためには、毎年110万円を贈与したという事実を明らかにする必要があります。そのためには、「私の財産をあげましょう」「もらいます」という口約束だけでなく、「贈与契約書」を作成するなどの事実関係を明らかにする必要がありますのでご注意ください。

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