事務所通信

経営のヒント(91)

こんにちは。寒いとか桜とか言っていたのも束の間、すっかり初夏モードになりクールビズや梅雨入りというワードも耳にするようになってきました。来月にはお役所や税理士会等では事務年度末を迎えます。毎年3月末とは違って事務処理の区切りとしての年度末です。税務調査等もこの時期を境に一旦は休止することになっているようです。さてそんな中、皆さんのデータを確認していると【小規模企業共済】がお奨めしきれていないことを発見いたしましたのでもう一度ご紹介させていただきます。これは小規模事業者や個人事業者を対象とした共済制度で、小規模企業の役員が退職した後の生活資金や、個人事業者が廃業した後の再起をサポートするために昭和40年にスタートした共済制度です。2015年時点で167万人が加入し、同年度は5250億円の支給実績だそうです。特徴は、掛け金の払込み時や受取時に様々な税優遇を受けられることが挙げられます。掛け金は全額が所得金額から控除できます。また受取時には一括受取ならば退職所得、分割受取ならば公的年金等の雑所得として、税制上の控除枠をつくことが可能です(一括と分割の併用も可)。更に加入者が共済金を受け取らないまま死亡した時には、相続人が受け取る共済金は【退職手当金等】として相続人の数×500万円の非課税枠が利用できます。掛け金は月額1000円から7万円までの範囲で自由に設定でき、その増減も自由にできるので使い勝手のいい制度です。まずはご自分の加入状況をご確認の上、お問い合わせいただければと思います。

(出典:税理士新聞 第1556号 2017年5月15日号)

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