事務所通信

地方税④

 今回は地方税の一つである固定資産税についてご説明させて頂きます。

固定資産税は保有する固定資産に課税される地方税であり、課税対象は土地・家屋・有形償却資産となります。このうち土地と家屋については登記簿等でその実態を課税団体である市区町村が把握していますが、償却資産については登記等により把握することが出来ないため、償却資産申告書を提出することにより課税されるという仕組みになっています。

この償却資産とは、事業に使われる10万円以上の機械や器具備品などが対象となり、一部自動車や営業権などは除かれます。

ただ、この償却資産申告書の提出は償却資産を所有している法人や個人事業者の方が対象となるため、償却資産を所有していない方は提出する必要はありません。

そして、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している法人や個人の方が納税義務者となります。

次に、固定資産税の計算方法は次の算式により計算されます。

固定資産税額 = 課税標準額 × 税率[100分の1.4]

(ただし、課税標準額の合計が150万円未満の場合には課税されません。)

上記算式で課税標準額の説明は難しいため詳しい説明は割愛させていただきますが、土地は売買実例価額を基礎として評価されることになり、地価公示価格等の7割を目途として評価されます。また、家屋は再建築価額(その家屋と同一のものを建築するとした場合に必要とされる建築費)をもとに評価されます。償却資産は取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して評価します。

より簡単な目安としましては、土地は取得価額の7割程度、家屋と償却資産は取得価額が課税される対象となりますが、年々価値も下がるため課税される価額も少しずつ下がる仕組みとなっています。

また、税率は各市町村の条例によって定められています。おおむね標準税率の1.4%を使用しますが、市町村によっては異なる税率を使用する場合もあります。

以上、固定資産税の仕組みについて概略のご説明となりますので、ご参考にしていただき、詳細につきましては当事務所までご連絡をいただければと思います。

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