事務所通信

地方税③

今回は、地方消費税についてご説明させて頂きます。

平成26年4月から消費税率の改正があり5%から8%に引き上げられました。この引き上げにより消費税の納税義務者である法人や個人事業者の方おかれましては、8%に対応した消費税額を納められていると思います。

ただ、この8%の消費税ですがすべてが国税ではありません。正確に言いますと6.3%と1.7%とに別けられ、6.3%が国税となり1.7%は地方消費税になっています(5%の時は4%が国税、1%が地方消費税)。これは、一旦国が徴収し、地方消費税部分である1.7%部分を都道府県に分配するのです。そして、この1.7%の地方消費税の内、さらにその半分を市町村に分配する仕組みとなっています。

そして、この消費税の国税分は年金、医療、介護、少子化の「社会保障4経費」に充てられ、地方消費税分の引き上げ分についても同じく「社会保障4経費」に充てられることになっています。

まだ、段階的に消費税率は上がる予定ですが、この消費税のすべてが国税ではなく、一部地方税として地方の社会保障にも充てられており、その使途目的などを公表しておりますので一度ご確認頂ければと思います。

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