事務所通信

経営のヒント(90)

こんにちは。寒い、冷えると言っていたと思っていたら急に春めいてきて、桜の季節も過ぎようとしています。我々も所得税の確定申告の時期を終えてホッとするのも束の間で、3月決算法人の申告時期に向けて忙しなくしております。またこの時期からは税務調査のシーズンにもなってきますので、それに関連したお話をしたいと思います。国税庁が3月末に公表した『会社標本調査』によると、平成27年に会社が支出した交際費総額3兆5千億円のうち、会社の損金にならなかった額は9,065億円で、総額の約26%でした。因みに3年前は40%、10年前は50%でした。この数年は30%以下になっているそうです。つまり差額分多額の交際費が経費として損金になっているという事です。常日頃より、交際費は厳密にと申しておりますが、どうやら今年からは厳しいチェックが必要な交際費の損金計上について税務調査の焦点が集まるのではと考えております。そもそも交際費は原則損金算入ができませんが、中小企業に限り年800万円までと5,000円以下の飲食費だけを例外的に損金算入を認めていることになっています。そのことから、税務調査等で否認されれば、役員賞与となり、加算税や延滞税等のペナルティが課されることになります。更に国税庁発表の統計によると、5年前から企業の交際費計上は上昇し約20%の増加になっているが、税収は増加していないという事です。以上からもわかるように、【税務調査】、【交際費】はこれからの最重要ワードかもしれませんね。事業に必要な支出か、領収書はあるのか、参加者の名前、関係性、人数等を取引記録や財務書類できちんと説明できるようにしておかなければなりません。今一度ご確認と周知をお願いいたします。

(出典:税理士新聞 第1553号 2017年4月15日号)

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