事務所通信

地方税②

前回は個人住民税についてご説明させて頂きましたので、今回は法人住民税についてご説明させて頂きます。

法人の住民税は「法人税割り」と「均等割り」の二つの要素から成り立っています。まず、「法人税割り」は、国税である法人税額を基礎とするため、国税である法人税額が算出された後に、「法人税割り」を計算することになり、その税率は原則として17.3%となっています。(この税率は平成26年9月30日以前に開始した事業年度が対象となっています。)

例えば、国税である法人税額が100万円と計算された場合、100万円×17.3%=173,000円が法人住民税として算出されます。なお、東京都区内以外の場合、例えば大阪府などは17.3%のうち、5%を府県税事務所(法人府民税)に、12.3%を市町村(法人市民税)に申告納付することになっています。また、法人税額が一定額を超えた場合、法人住民税率も引き上げられます。

次に「均等割り」ですが、これは利益があってもなくても課税されるもので、例えば資本金が1千万円以下で、かつ、期末従業者数が50人以下の場合、基本的に年あたり7万円が課税されます。こちらも大阪府などの場合、20,000円を府県税事務所に、50,000円を市町村に均等割りとして申告納付することになります。「均等割り」は資本金と期末従業者数により税額が変わる仕組みとなっており、資本金を増加させた場合や従業員数が増えた場合は、均等割りも増加する可能性があります。

このように、法人住民税(法人府民税+法人市民税)は国税である法人税額をもとに算出される「法人税割り」と利益の有無に関係なく課せられる「均等割り」から構成されているため、法人税額が高くなればなるほど、法人住民税も高くなり、また利益がなくても「均等割り」を納めなければならない仕組みとなっています。

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