事務所通信

経営のヒント(121)

 こんにちは。長かった台風シーズンもようやく終結と思ったら急激な寒波到来で季節感を感じることもなく季節は冬に入ってきました。インフルエンザ予防接種も盛況で予約が取れない状況です。封筒が届いて年末調整も気になりますが、先月から増税の消費税は慣れましたでしょうか?今回導入の軽減税率やポイント還元もさほどの混乱なく進んでいるようです。海外での前例ではこの後、軽減税率の対象品目の増加案とそれに伴う業界や企業のロビー活動が活発化して混乱を招いているようです。そのあたりの対策必要ではないのかと思います。他方、そんな時期に【税務調査】の繁忙期でもあり、当事務所でも例年になく珍しく立会いに奔走している次第です。何事もなく調査終了を迎えたらいいのですが、その後非違事項等の修正点が発覚した場合には【修正申告】、そしてその事項に見合う追徴税額の納付が必要になります。その際には本来納付すべき本税に加えて、加算税、延滞税も併せて支払うことになります。【延滞税】は納付期日から遅滞した期間の利息に相当するものです。【加算税】は、不正確な申告に対する制裁的な意味を持つもので、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税、重加算税の4種類があります。それぞれ税率は本税額の1015%10%1520%3540%となっています。過少申告加算税は修正申告や更正処分時に課されるもので、不納付加算税は失念等により期限後納付があった場合、無申告加算税は期限内の申告がされなかった場合、重加算税は仮想隠蔽という悪質な税逃れが認定されたときに課されるものです。いずれも期限内の適正額での申告納付がされていれば無関係のものです。できることならば関わりあいたくないものです。そのため書面添付をはじめ適正申告に努めましょう。

(出典:税理士新聞第1646号 20191115日号)

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