事務所通信

確定申告①

今回からは確定申告が近づいて参りましたので、その仕組みなどを簡単にご説明させて頂ければと思います。

まず、所得税の確定申告の対象となる方としまして、個人事業主の方をイメージされると思います。しかし、一般的な給与所得者であっても必要なケースがあります。また、近年は副業をする人も増えてきていますので場合によっては申告が必要となります。そこで、給与所得者であっても確定申告が必要となる主なケースは以下のようになります。

(給与所得者で確定申告が必要な人)

  1. 給与収入が2,000万円を超える人
  2. 給与以外の所得があり、その合計額が20万円を超える人
  3. 給与を2ヵ所以上から受けていて、そのうち年末調整をされなかった給与とその他の所得の合計額が20万円を超える人
  4. 同族会社の役員やその親族において、給与のほかに店舗・工場などの賃貸料などの支払いを受けた人

上記の内容につきまして、皆様が該当するケースが多いのが②と③になります。まず、副業がある方は②に該当することになり、給与以外の所得が20万円以上(簡単にいいますと、副業などで20万円以上の利益がある場合)の方が該当します。次に、③は年末の時点で2か所以上にお勤めされているため末調整が出来ないことから確定申告が必要となります。

次に、給与所得者以外で確定申告が必要な方は以下のようになります。

(公的年金のみの収入で確定申告が必要な人)

公的年金の金額が400万円超の人は確定申告が必要となり、また、400万円以下でも、源泉徴収されていない年金収入がある場合は確定申告が必要となります。

(退職所得を受けて確定申告が必要な人)

退職金などで源泉徴収されていないものがある人は確定申告が必要となります。ただ、一般的には、企業から退職金を受け取る場合、「退職所得の受給に関する申告書」を提出して源泉徴収されていますので、その場合であれば確定申告は不要となります。

(上記以外で確定申告が必要な人)

上記以外の方で確定申告が必要な人は、所得税の計算をした結果、納税額がある人はすべて申告が必要となります。つまり、主には個人事業主の方で税額が発生する場合が申告の対象となります。

以上が、所得税の確定申告が主に必要となる方となりますので、くれぐれも申告漏れがないようご注意ください。

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