事務所通信

経営のヒント(117)

 こんにちは。遅い梅雨入りをようやく迎えたと思ったら、気の早いもので梅雨明けはいつになるのかと天気予報に聞き耳を立てている最近ですが、参議院選も21日に控えて選挙カーや街頭演説もにぎやかになってきました。こちらに聞き耳を立てるとテーマはもっぱら10月に迫ってきた【消費税増税】の話が多いようです。しかしながら、まだまだ【消費増税延期】や【軽減税率撤廃】の話もまだまだ健在のようです。特に軽減税率に関しては、日本税理士会連合会やTKC全国会もあきらめムードを漂わしつつも撤廃運動を続けています。導入されると税務の現場では相当な混乱が起こると予想されていますので、導入までに議論されることを祈るばかりです。導入されると混乱しようがしまいが、国税当局は法律に則って粛々と行政を進めるだけです。のちに税務調査等の場面で現実を思い知ることになるのですが、近年、その当局に対し課税処分を不服として納税者側が裁判を起こすことも珍しくなくなってきましたが、その現状について少しご紹介いたします。2018年度に終結した国税訴訟は177件ありました。そのうち国税勝訴が171件、納税者の一部勝訴が3件、全面的に勝訴が3件の計6件で全体の3.4%でした。近年件数は減少傾向にありピークは2011年の391件で、7年間で半分以下に減っています。内容は2018年を見ると所得税が60件、法人税が53件、相続贈与税が20件、消費税が13件、徴収手続き等が26件となっています。そもそも納税者が当局に異議を申し立てる場合には、先ず、再調査の請求をし、次に国税不服審判所への審査請求、そして裁判という三段階での手続きになります。当事者になると気の遠くなるような時間と手続きが必要になります。その他にも犠牲にするものは相当あると思います。そうなる前に繊細な申告手続きと内容が防波堤になると思っております。面倒ではありますが、頑張って超えていきましょう。

(出典:税理士新聞第16341635号 201971525日号、国税庁HP

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