事務所通信

贈与税⑧

今回は、非上場株式等の贈与税納税猶予制度についてご説明させていただきます。ただし、この制度は非常に難しいため、簡略的な説明でさせて頂きますので、詳細については改めて担当者などにお尋ね頂ければと思います。

まず、この制度の概要ですが、後継者である受贈者が、贈与により非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その贈与により取得した非上場株式等の一定部分については、その後継者が納付すべき贈与税額の納税が猶予される制度となります。そして、贈与者が死亡した場合などには、猶予されていた贈与税額が免除されます。(ただし、贈与税は免除されますが、相続税の対象となります。しかし、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができますので、相続税額も相当減額となります。)

つまり、中小企業の非上場株式が承継される際に大きな税負担を伴わないようにするための制度となり、上手く活用すれば大きな節税効果が得られます。

ただし、贈与税の納税猶予税額が免除される時までに、納税猶予の適用を受けた非上場株式等を譲渡した等の一定の事由が生じた場合には、納税猶予税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。

また、本制度の適用を受けるためには、都道府県知事の認可を受け継続的な報告が必要であり、また、人的な要件や会社の要件などがあり注意すべき点が多岐に渡るため、まずはご相談をして頂ければと思います。

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