事務所通信

確定申告②

今回は確定申告をされる場合の注意点として、よく間違われる点についてご説明をさせて頂きます。

  1. 医療費控除ですが、こちらは「実際に支払った医療費の合計額Ⓐ」から「保険金などで補てんされる金額Ⓑ」を差し引いた額が医療費控除の対象となります。まず、Ⓐの金額は申告をされる方と生計を同じくする配偶者やその他の親族の方が支払った医療費が該当します。次にⒷの保険金などで補てんされる金額につきましては医療費から差し引く必要がありますが、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合は他の医療費から引く必要はございません。ただ、この差し引く必要のあるⒷの金額を忘れられるケースが多いですのでご注意ください。[ad]
  2. 配偶者特別控除ですが、平成30年より適用される対象が拡大されています。そのため、申告される方の収入にもよりますが、配偶者の収入が103万円超2016千円未満で、ほかに所得がなければ、配偶者特別控除を受けることができますのでご注意ください。
  3. ふるさと納税の寄附金控除を受けるには従来、確定申告が必要でした。それが平成27年から「ふるさと納税ワンストップ特例」が設けられましたので、一定の要件を満たせば確定申告をしなくても節税のメリットが受けられるようになっております。ただ、ワンストップ特例の手続きをした後に、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるために確定申告をした場合、その確定申告時にふるさと納税の金額もあわせて申告する必要がありますのでご注意ください。
  4. 生命保険会社や損害保険会社で保険に加入しており、満期や解約などにより一時金を受け取った場合、課税の対象となる場合がありますのでご注意ください。

以上の内容に該当する場合は、申告に誤りがないようご注意ください。また、その他にも臨時的な収入があれば申告が必要になる可能性がございますので、併せてご注意ください。

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