事務所通信

経営のヒント(123)

 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年も少し長い正月休みが終わると、バタバタした日常に戻りえべっさんや成人式も終わって、世の中は節分やバレンタインにモードが切り替わってきました。この時期になると我々は所得税の確定申告がちらつくどころか目前に迫り焦燥感が漂ってきます。昨年末に発表された【2020年度の税制改正大綱】が気になりますので今回はそのお話をさせていただきます。与党税制調査会からプレス発表されたこの大綱もその後、閣議決定を経て、間もなく始まる国会に上程される予定となっています。今回は消費増税直後ということもあり、経済成長力の名のもとに取りまとめられました。自民党や政府のHPを見ると100ページを超えてアップされていますのでピックアップします。簡単に項目を並べると【住宅ローン控除】について近年は優遇率を高めていましたが、過度な負担減のためとの理由で優遇策のダブル適用を禁止することにしました。また、【海外中古物件】の売買での損益通算や【アパート投資】の消費税還付スキームを禁止しました。【キャッシュレス決済】時の髪の領収書保尊を不要としました。【国外財産調書】については記録を提出することで税務調査を差別化するということです。【長期空き家の売却】時の税負担に特別控除が設定されます。【未婚のひとり親】に対して寡婦控除の適用がされます。【企業M&A】での意図的な赤字を禁止し節税対策を制限しました。【5G 整備】の投資に税額控除を設けました。今回の大綱は上記のように小ぶりですが興味深いものがあるのが特徴でしょうか。挙げればまだまだ尽きませんが詳細は具体化してきてからご報告させていただきます。ご承知とは思いますがいずれも国会で可決承認されるまでは案ですのでお忘れないようにお願いいたします。

(出典:税理士新聞第16491652号 2020115日号、財務省HP、自民党HP

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