事務所通信

法人税Q&A (その三)

 今回は法人が資産を贈与した時の注意すべき点についてご説明したいと思います。

法人が所有している減価償却資産(車両や機械、備品などです。)を贈与した場合、法人はその当該資産が減少することになるのですが、税法上、益金(収益)が生じることとなっています。

どういうことかというと、例えば帳簿価額10万円の資産(時価では100万円)を贈与したとします。

その時の仕訳は
未収入金    100万円/当該資産     10万円
/固定資産譲渡益 90万円・・・①
損失(寄付金等)100万円/未収入金   100万円・・・②
となります。

①の仕訳は10万円の帳簿価額の資産だが、時価では100万円となるため、90万円の譲渡益と未収入金100万円が発生することになり、それを②の仕訳で未収入金100万円を贈与したということになるのです。

なぜ、こんなにややこしいことになるのかというと、時価が100万円なのですから、売却して得た100万円を贈与したことと同じなのですから、こうしないと課税の公平が保てないためです。

このため、資産を無償または時価よりも低い価額で譲渡した場合、税務では時価で譲渡したものとみなし、みなし譲渡額を収益(今回の場合は、固定資産譲渡益90万円)として処理することになるのです。

また、贈与した100万円(今回の場合、損失100万円)は相手方との関係や内容により損金の額、つまり経費として認められない場合があります。となると、益金のみが発生してしまいますので、資産を贈与する場合は、その資産の帳簿価額と時価には注意して下さい。今回の内容は少し難しいかもしれませんので、不明な点やご質問がありましたら、巡回担当者にお聞きしていただければと思います。

タイトルとURLをコピーしました