事務所通信

地方税⑧

今回は不動産取得税についてご説明させて頂きます。

不動産取得税は個人や法人が土地や建物を取得した場合に、都道府県が課税する地方税となります。この場合の取得ですが、購入した場合は当然含まれますが、その他にも、登記の有無にかかわらず、お金のやり取りがない贈与や交換による取得も含まれます。そして、取得後6カ月から1年くらいの間に各都道府県から「納税通知書」が送られてくることになります。ただ、相続による不動産の取得において不動産取得税は課税されません。

次に具体的な不動産取得税ですが、原則以下の算式により計算されます。

固定資産税評価額 × 4%=土地・建物の税額

ただ、現状は以下のように税率が軽減されています。(土地及び住宅 3%、住宅以外の家屋 4%)

さらに、一定の要件を満たすことにより固定資産税評価額を減らす特例もあります。そのため、取得した不動産により受けることが出来る特例が何種類かあります。

たとえば、新築の住宅を取得し、その固定資産税評価額が3,000万円の場合、3,000万円×3%=90万円となります。ただ、取得した不動産が住宅の場合には一定の要件のもとに、軽減措置が設けられており、建物の床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、固定資産税評価額から最大で1,200万円(認定長期優良住宅は1,300万円)が控除されます。仮に先ほどの住宅が軽減を受けるための要件を満たしているのであれば、(3,000万円-1,200万円)×3%=54万円と36万円も税額が軽減されることになります。また、土地の取得についても行っての要件のもと軽減措置があります。

このように不動産を取得された場合や軽減措置の適用を受ける場合は、不動産の所在地を管轄する都道府県税事務所に「不動産取得税申告書」を提出する必要がありますので、ご注意ください。

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