事務所通信

地方税⑨

今回は事業税についてご説明させていただきます。事業税は事業を営む個人や法人に対して課税される地方税となり、個人に課税される場合を「個人事業税」、法人に課税される場合を「法人事業税」といいます。今回はこのうち個人事業税についてご説明させていただきます。

まず、個人事業税の対象となるのは「法定業種」の事業を行っている個人事業主です。この「法定業種」は70種あるのですが、ほとんどの事業が当てはまるようになっています。そして、この70種の法定業種は第1種事業、第2種事業、第3種事業と分類されており、第2種業種は「畜産業、水産業、薪炭製造業」が該当し、税率が4%となっています。それ以外は第1種事業、第3種事業となり、税率は両方とも5%となっています。(第3種事業の一部である「その他の医業に類する事業」、例えばマッサージ業などは税率が3%となっています。)

次に、個人事業税は下記の式により算出されます。

(年間事業収入必要経費各種控除)× 税率 = 個人事業税

つまり、1年間の事業の総収入金額から必要経費を差し引きます。この必要経費には専従者の方の給与も含まれます。各種控除とは、例えば前年の申告で損失(マイナス)の場合は、その損失額を差し引くことが出来るというものです。そこに、先ほどの税率を掛けることにより個人事業税が算出されます。

ただし、事業主控除として290万円あるため、年間事業収入から必要経費を差し引いた課税所得額が290万円までの場合、個人事業税は発生しないことになります。

そして、個人事業税は8月、11月の年2回に別けられ、都道府県税事務所から送付される納税通知書により納めることになります。ただ、この個人事業税は経費となりますので、納めた納付書は確定申告の際、お忘れなきようご注意ください。

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