事務所通信

経営のヒント(95)

こんにちは。夏休みも終わりまだ日中は暑いですが朝晩はすっかり秋めいてきましたね。体調を崩しやすい時節です。体調管理にはくれぐれも気を付けてください。今回は【税務調査のトレンド】をお話しいたします。初めに国税当局の税務調査の割合ですがご存じでしょうか?平成27年度で法人3.1%、個人1.1%との公表です。人的な問題もありこの実態となっているようです。そこで当局では調査のテーマを決めて重点的に対象とするという事をしています。この3年間は消費税だったそうです。理由は平成26年の税率8%改正に伴うものとの事です。思い起こすとうなずけるところです。その流れから推測すると平成27年からの基礎控除改正があったので今秋からは【相続税】が重点項目と考えられます。相続税は個人の財産への課税なので私共税理士としても全容の把握が難しい側面もあり、完全把握ができず申告漏れを指摘されることも多い税目です。把握が難しい代表格は名義預金、名義株、名義保険です。預金口座の名義が死亡した本人ではなく配偶者や子供、孫であっても本人が生前に管理し入出金していれば、名義預金として相続財産に含めなければならないんです。相続税はほぼ全件に調査があると思って財産把握にはご協力ください。税務調査というテーマではもう一つ、来年度に向けて【特別機動国税徴収官】という新ポストを設けて高額滞納者への対策と調査・徴収事務の複雑化への対応を講じるという事ですし、【情報システム部】という新設部署ではマイナンバー制度、クレジットカードやネット販売等の複雑化する対応を担当するとの事です。詳細は未発表です。我々も税務調査は避けたいですが、思いは当局も同じで、そのために書面添付制度も用意されています。昨年度で8%台の普及なのでまだまだのようです。ちなみに当事務所では全件に書面添付を進めるようにしております。税務調査になっても悩まない申告を目指していきましょう。

(出典:税理士新聞 第1568号 2017年9月15日号)

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