事務所通信

固定資産税・都市計画税の軽減措置

今回は先月、中小企業庁より新型コロナウイルスの影響により事業収入が減少している中小企業者や小規模事業者に対し、固定資産税・都市計画税を減免する制度が公表されましたので、本制度についてご説明をさせて頂きます。

まず、本制度の軽減措置の対象は、

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税

・事業用家屋に対する都市計画税

となります。そのため、事業用家屋以外にも償却資産として申告している備品や機械も対象となっております。ただ、事業用であっても土地の固定資産税等は対象となりませんので、ご注意ください。

また、本制度の対象者と軽減率につきましては、中小企業者(個人、法人)であり、20202月~10月の任意の連続する3ヵ月間の事業収入が前年同時期と比較し、

50%以上減少の場合は全額免除

30%以上50%未満である場合は2分の1

となります。

つまり、中小企業者である個人や法人の方が事業用資産である家屋や設備を所有していて固定資産税等を納付している場合において、事業収入が前年と比較し上記要件に該当する場合、固定資産税・都市計画税が2分の1もしくは全額免除されます。

次に、申請の手続きにつきましては、認定経営革新等支援機関等に上記要件を満たしていることの確認依頼を行い、それに基づき申告書の発行を受ける必要があります。そして、その申告書を20211月末までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告を行うという流れになります。

この認定経営革新等支援機関等は当事務所も該当しておりますので、本制度の対象に該当する場合はお手伝いをさせて頂ければと思いますので、ご不明な点等ございましたらご相談をして頂ければと思います。

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