今回は相続時精算課税についてご説明させて頂きます。
まず、贈与をした場合の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。「暦年課税」とは、1回目にご説明した一般的な贈与で、110万円までは非課税となる制度です。次に、「相続時精算課税」は贈与時に本来かかるはずの贈与税を先送りにして、相続時にあらためて相続税として精算するという制度で、相続税と贈与税が一体化されたものです。したがって、「相続時精算課税」の選択を行った場合には、その贈与者が亡くなったとき、相続財産に加算して相続税の計算を行うことになります。また、この制度の趣旨として、高齢者の資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられたため、特別控除額は2,500万円となっています。
この制度の概要や適用する場合の要件を列挙しますと以下の通りとなります。
・対象は60歳以上の親または祖父母から20歳以上の子または孫への贈与であること。
・特別控除額は2,500万円までのため、2,500万円までは非課税 となります。
(超えた場合は、超えた部分に対して贈与税がかかります。)
・贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
・一度、この制度と選択した場合は取り消すことが出来ません。
そのため、暦年課税(一般の贈与)の特別控除110万を使うことが出来なくなります。
・この制度を選択する場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に申告が必要となります。
このように、2,500万円までは非課税となりますので、生前に多額の財産を贈与することが出来ます。ただし、あくまで相続の時に精算をしますので、適用する場合は充分な検討を要するため、ご検討をされる場合はご相談を頂ければと思います。