今回はよくある質問の、【社員旅行、研修旅行】についてお話したいと思います。
社員の慰安のために実施する社員旅行で、一定の基準を満たすものは福利厚生費として全額損金に算入されます。その一定範囲を超えると、従業員側で【給与課税】(源泉所得税がかかります)の問題が発生し、ましてや役員の場合は【役員賞与】として法人側でも損金算入できなくなります。
<福利厚生と認められる要件>
(1)期間が4泊5日以内であること→海外の場合には目的地での滞在が4泊5日以内ならOKです
(2)全社員の50%以上が参加すること→ただし、不参加者へ旅行に代えて現金支給する場合はアウトです
(3)高額な旅行でないこと(10万円以内がひとつの目安といわれます)
注意点としては家族役員のみの会社で社員旅行を実施したらどうなるでしょう。見解はわかれるのかもしれませんが、内容がプライベートでの家族旅行となんら変わらないと考えられるため、【給与課税】されるリスクがあります。
では、【研修旅行】はどうでしょうか?基本的な考え方は上記同様です。しかし、目的が研修であることから、【研修部分】と【慰安部分】との区別が必要です。研修部分は【研修費】として全額損金算入できます。一方、慰安部分(観光?)は個人的なものであれば上記同様で【給与課税】の対象になります。また、同業者等のものであれば【接待交際費】に該当することになります。
要件としては具体的に規定されてはいませんが、上記を準用した上で、研修が実際に行われたことの【証拠】が必要です。例えば、工場見学や資料館、会議の写真やレジメ、行程表等です。レポートなんかもあればいいですね。
また、往復の飛行機や新幹線等の座席ランク等については、各社の【旅費規程】に準じます。ご確認のほどを・・・。
これら紹介させていただいております方法は、皆様へのご紹介が目的でこの説明だけでは適用されませんようにお願いいたします。これらの方法を適用する場合には、当事務所の担当者にご相談されますようにお願いいたします。