事務所通信

源泉所得税⑧

 今回は残業をしている社員に残業食として支給した場合の源泉所得税についてご説明します。

使用者が残業、宿直もしくは日直をした者に対して支給した食事は、源泉所得税の対象とはならないとされています。また、この残業がある程度連日続いたとしても、それが勤務時間外の残業や宿直であれば、この場合に支給した食事も源泉所得税の対象となりません。

ただ、交代制勤務により夜間勤務をした人に対して食事を支給した場合は、それが通常の勤務ということになりますので、その食事の価額を現物支給、つまり給与と考えて源泉所得税の対象となります。

また、通常の勤務時間が長い社員についても、それがその会社の勤務時間内であれば、支給した食事は給与となりこちらも源泉所得税の対象となります。

つまり、勤務時間を超える者に対して支給した残業食については原則、源泉所得税の対象とはなりませんが、勤務時間内に支給した食事などは源泉所得税の対象となりますのでご注意ください。

ただ、上記の内容はあくまでも税金におけるご説明となります。そのため、残業時間が多すぎたり、勤務時間が長すぎたりすると労働基準法の問題が出てきますので、併せてご注意ください。

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