事務所通信

経営のヒント(76)

こんにちは、早いもので新年からの行事もいくつか終了し、もうすぐひな祭りその後は花見とかが続くのでしょうか。私共は2月16日から1か月間、毎年恒例の所得税・消費税の確定申告時期になります。還付申告や贈与税の申告は受付が始まっていますので、混雑する前にお忘れの無いようにお願いいたします。さて今回のお話ですが、来年2017年4月から消費税の改正が実施されることになっております。【税率の8%から10%への変更】に端を発して、【軽減税率(8%)の導入】、【インボイス方式の導入】へと話が拡大しております。現在議論されている事が実施されると相当複雑になり、混乱を極めることが予想されます。事務負担は覚悟するしかないのですが、【課税事業者の選択】が重要になってきます。というのも現在は2年前の課税売上高が1,000万円を超えるか、還付消費税を受けるため自ら税務署に選択の申し出をされた事業者が納税義務を負うことになっています。しかし【インボイス方式の導入】がされるときには、明らかに税務的にはメリットが無くても【インボイスの事業者登録番号】を受けるために【課税事業者の選択】をしなければならないことになりそうです。詳細は次回に続けることとしますが、単なる税率変更ではなくて、この改正は重要だということは頭に留めていただきますようにお願いいたします。この導入にあたっては猶予期間が設けられていますが2021年4月からは完全実施です。当事務所からも情報発信していきますのでアンテナを張っておいてください。

(出典:財務省HP税制改正大綱ニュース、税理士新聞第1511号 エヌピー通信社)

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