事務所通信

更正の請求

今回のお話は【更正の請求】についてです。これは、提出済みの申告書に記載した税額が、本当の税額より多かった場合に、納め過ぎた税額を返してもらうための手続きで、その手続きができる期間は、その申告の法定申告期限から1年以内となっています。

しかし、国税庁は今年の2月27日に国税不服審判所の裁決を受け、共有持分の追加取得に係る住宅ローン控除の取り扱いを変更したことを公表しました。通常は、上記のとおりで1年以内ですが、今回の場合は【後発的理由】に該当して請求期限が過ぎていても、取扱いの変更を知った日から2か月以内であれば請求が可能となりました。詳細は割愛しますのでまたご相談ください。

上記のような期限を1年過ぎても更正の請求が認められる【後発的理由】は以下の通りです。

①不動産等の売買契約が取り消しになり譲渡所得がなくなった場合
②押収等されていた帳簿書類等が戻ってきて、正しい税額が計算できるようになった場合
③通達に示されている法令の解釈等が、更正等に係る審査請求等の裁決等によって変更され、変更後の解釈が公表されたことによって、税額等が異なることを知ったこと

等々です。

ただ、減額更正には5年の期間制限が設けられているため、6年以上前のものについては【更正の請求】はできません。また、5年以内に請求すれば認められるものではなく、5年以内に納税者が税務署長から更正通知書の送達を受ける必要があります。

なお、『取扱いの変更を知った日』は、取扱いの変更が公表された日ではなく、実際に納税者自身が知った日とされています。

詳細は当事務所にお問い合わせください。

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