事務所通信

家賃支援給付金①

今回は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上の減少に直面する中小法人様、個人事業者様などの事業を支えるために地代・家賃の負担を軽減することを目的とした「家賃支援給付金」をご説明させて頂きます。(令和2714日時点)

この制度は受付開始間もない制度で、申請期間は令和2714日から令和3115日までとなっており、中小法人様、個人事業者様などの方が、事業のために土地・建物の賃料を支払い、令和25月から12月の売上高について、以下のどちらかに該当する場合に支給対象となります。

  1. 1ヵ月で前年同月比50%以上の減少
  2. 連続する3ヵ月の合計で前年同月比30%以上の減少

まず、①は持続化給付金と同じで、例えば当期5月の売上と前期5月の売上を比較し50%以上減少していれば要件を満たします。次に②の場合ですが、例えば当期6月から8月の売上合計と前期6月から8月の売上合計を比較し、30%以上減少していれば対象となります。

次に、給付額の算定につきましては、中小法人様と個人事業者様で異なってきます。

まず、中小法人様の場合は以下のようになります。

  1. 「支払賃料75万円以下の部分は支払賃料×2/3×6ヶ月分(最大600万円)
  2. 「支払賃料75万円超の部分は支払賃料×1/3×6ヶ月分(最大600万円)

例えば、月額賃料60万円の場合、60万円×2/3×6ヶ月分=240万円が給付金となります。また、月額賃料120万円であれば、{75万円×2/3+(120万円-75万円)×1/3}×6390万円が給付金となります。

一方、個人事業者様は、以下のようになります。

  1. 「支払賃料37.5万円以下の部分は支払賃料×2/3×6ヶ月分(最大300万円)
  2. 「支払賃料37.5万円超の部分は支払賃料×1/3×6ヶ月分(最大300万円)

以上が、支給要件と支給額の算定方法となります。ただ、本制度は注意点が多く、例えば、貸主と借主が実質的に同じ人物の取引の場合や配偶者や一親等以内の取引(親族間取引)の場合は本制度の対象とはなりません。そこで、次回は本制度の注意点をもう少し述べさせていただきます。

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