事務所通信

贈与税⑪

今回は、非居住者に対する贈与についてご説明させて頂きます。

贈与により財産を取得した場合、日本国内に住所がない人の贈与税については、課税の対象となる財産の範囲が財産を贈与した人(贈与者)と贈与により財産を取得した人(受贈者)の贈与時の住所等により以下のようになります。なお、一時的な渡航は、日本国内に住所があることになります。

(国税庁HPより抜粋)

表の白塗りの箇所においては、贈与により取得した財産は、国内財産及び国外財産にかかわらず全て課税対象になります。一方、表の黒塗りの箇所においては、贈与により取得した財産は、国内財産のみが課税対象になります。

また、表の※印を簡単に説明します。

1の「一時居住者」とは、贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

2の「一時居住贈与者」とは、贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。

3の「非居住贈与者①」とは、贈与前10年以内に日本国内に住所を有したことがある贈与者のうち、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である贈与者となり、「非居住贈与者②」は贈与前10年以内に日本国内に住所を有したことがない贈与者をいいます。

4は本来、黒塗りの箇所と同様、国内財産のみ課税対象となるのですが、過去に「納税の特例」を受けている場合などは、国外財産も課税の対象となります。

5の区分に該当する受贈者が、平成2941日から平成34331日までの間に非居住外国人から贈与により取得した財産については、国内財産のみが課税対象になります。

このように少し複雑ですが、贈与した人と贈与により取得した人の住所により、日本国内での贈与税の課税対象となる財産が変わってきます。長くなりましたので、次回にもう少し補足をさせて頂きます。

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