事務所通信

贈与税⑤

今回は教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税についてご説明させて頂きます。

この制度は、平成2541日~平成31331日までの間に、祖父母などから30歳未満の子や孫などに対して教育資金の目的で一括贈与をした場合、受贈者1人につき最大1,500万円が非課税となる制度です。

まず、この制度における教育資金は、「学校」と「学校以外」とに別けられます。「学校」とは幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、専門学校、大学、大学院、各種学校などが該当し、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料などの費用や学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用などが該当します。次に、「学校以外」とは習い事となり、学習塾や水泳教室などに直接支払われる費用が該当し、習い事に必要な物品の購入費用も含まれます。ただし、この「学校以外」の習い事の場合は、500万円までが非課税となります。

次に、この規定の適用を受ける受贈者は、税務署へ「教育資金非課税申告書」を提出する必要がありますが、申告書の提出は金融機関を通して行われるため、本人が直接税務署へ行く必要はありません。そのため、開始の手続き行うため、金融機関と本制度の契約を結んで頂くだけとなります。

また、教育資金の支払うための手続きですが、立替払いをして後で精算する方法と先に口座から引出して領収書を後で金融機関に提出する方法があります。どちらの方法を選択するにしても領収書などが重要となりますので、ご注意ください。

以上が、教育資金の一括贈与の非課税制度の概要となりますが、少し補足の説明などがありますので、次回にご説明をさせていただきます。

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