事務所通信

経営のヒント(126)

 こんにちは。桜の開花や春の陽気もどこ吹く風で世界中というか地球上が【コロナウィルス】の感染拡大の話題一色です。この影響により経済の先行きに対する不透明感が高まり、中小企業・小規模事業者にとっては事業の継続すら危ぶまれる状況になってきました。そうした中、政府においては事業活動の縮小や雇用への対応として、強力な資金繰り対策や雇用調整助成金の特例措置の拡大措置を講じました。また、税制においても申告期限の延長や納税の猶予等の推奨を実施しています。国難ともいえる未曾有の危機に直面して、その終息の兆しが見えない中にあっては、状況の変化と実態に即した前例にとらわれない対応が各社各人に求められています。安定的な事業継続及び雇用維持に資するべく、政府としては更なる経済対策を講じるとともに、税制においても前例のない大胆な減免等の措置が必要と思われます。そうした状況で現在、利用できる制度をご紹介いたします。

・融資に関しては、実質未利息でのもの(上限3,000万円)として日本政策金融公庫国民生活事業が窓口となって取扱いを行っています。現状としては実施されてから約1か月経過していますが、申込者殺到のため手続き業務がパンク状態です。融資実行までを考えると事前の申込みが必須です。今後民間金融機関も同制度の取扱いをするとのことですが現時点では未確定です。

・助成金(補助金)はたくさんの制度が検討されていますが、予算と財源との兼ね合いがあるためかまだ詳細は未確定となっております。その中で具体的内容が告知されているものとしては【雇用調整助成金】の特例措置というものがあります。令和241日~630日内での従業員への給与に対して9/10(中小企業)を助成するというものです。政府が推奨している従業員への自宅待機や自宅でのテレワーク等において有休措置の90%を国が負担するというものです。この制度の利用には計画書の提出が条件ですが、630日までの事後提出も認めるというものです。

 上記の制度は、今しか使えない制度なので是非とも利用していただきたいと思います。雇用調整助成金は守備範囲を超えるのでお手伝いはできませんが、日本政策金融公庫の融資に関しては当事務所にご一報いただければおつなぎすることはできます。

(出典:税理士新聞第1660号 202045日号、経済産業省HP、中小企業庁HP、国税庁HP、厚生労働省HP、日本政策金融公庫HP

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