事務所通信

休業要請外支援金

今回はコロナウイルス感染症拡大により、大阪府が公表いたしました「休業要請外支援金」についてご説明をさせて頂きます。

まず、大阪府は4月中旬に「休業要請支援金」を公表いたしました。こちらは、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に支援金を支給するというものです。つまり、飲食店など休業要請を受けた業種の方が休業要請に協力し、令和24月の売上が前年4月と比べ50%以上減少した場合、支援金を支給するという制度となっております。

次に、今回ご説明します「休業要請外支援金」は、上記のように休業要請の対象業種ではなくても、売上高の減少等により事業に深刻な影響が生じている中小企業・その他法人、個人事業主の方に対して支援金を支給する制度となっております。対象要件は令和2331日以前に開業・設立し、営業実態のある中小法人・個人事業主で下記の①~③すべての要件を満たしている場合となります。

  1. 令和2331日時点で大阪府内に事業所を有していること
  2. 令和24月または4月と5月の平均の売上高が前年同期間と比較し、50%以上減少していること
  3. 先に公表されました「休業要請支援金」の受給対象ではないこと

この支援金による支給額は中小法人の場合は50万円、個人事業主の場合は25万円となっております。

ただ、この「休業要請外支援金」は61日より申請書類の受付が始まり、630日まで(消印有効)となっております。そのため、②の要件である売上高の比較を行っていただき、制度の対象となられる場合は、申請手続きを早急に進めて頂ければと思います。もし、申請について解らない点などございましたら、ご連絡を頂ければと思いますのでよろしくお願い致します。

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