事務所通信

経営のヒント(108)

 こんにちは。先日までの暑さはどこにいったのか、朝晩はすっかり秋めいてきました。その影響もあってか風邪も流行りだしてきたようですお気を付けください。そろそろインフルエンザの予防接種も始まります。衣替えと共にご準備ください。さて今回のお話ですが、日常の生活の場面では約束の時間に遅れるのは失礼だし、ビジネスの場面では大切なビジネスチャンスを失うことにつながる場合もあります。さらに税金の世界になると【いつまで】という期限は無視できない重さがあります。例えば所得税の確定申告は翌年の315日までに申告しなければならないのはご存知かと思います。しかしこれを1日遅れると、【無申告加算税】の課税対象となり、納付が遅れれば【延滞税】の納付義務も生じてしまいます。税法におけるこの期限・期間についての原則は、315日のような【確定日】と【期間の末日(月末)】があります。税金は期間を定めて期限を決めることになっています。また、休日の扱いも、日曜日、国民の休日・・・これらの日の翌日をもってその期限みなすとなっていることから、週明け等に期日がずれ込むこととなっています。ところが【消費税の届出書】に関してはこの休日等の特例が適用されないので注意が必要です。年内、期末には新年度になるまでに提出が必要です。付け加えると、郵便での提出についても【到達主義】、【発信主義】の考え方があり税務署に届いたときか、投函(消印)したときかにより期限内が有効かどうかも変わったりします。解決策としては、ぎりぎりではなく余裕をもって提出することです。

(出典:税理士新聞第1606号 2018105日号)

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