事務所通信

第八回 今日からできる節税について 青色申告特別控除編

 いつもお世話になっております。かなり寒くなりましたが風邪などには十分注意してください。

さて、時期的にちらほら所得税確定申告の節税雑誌を見かけるようになりました。今回はこの時期良く質問される【青色申告】についてご紹介したいと思います。

青色申告ってなんですか?』とか『白色申告とどう違うんですか?』ってよくご質問を受けます。

そんなときは迷わずに『青色にして下さい!』とお答えします。

そもそも青色って紙の色は白色なのに・・・なぜでしょうか?用紙の色については数年前まで実際に色が違いました。そんなことよりももっと理由があるんです。少し詳しく説明しましょう。

青色申告書を提出することについて税務署長の承認を受けている個人であり、不動産所得又は事業所得のある人が、それら一切の取引の内容を正規の簿記の原則に従って、整然、明瞭に記録した帳簿を作成している場合には65万円(所得の金額が65万円までの場合はその金額)を青色申告控除として所得金額から控除することができます。

具体的にはその帳簿書類について、

①貸借対照表及び損益計算書を作成すること
②仕訳帳及び総勘定元帳等を備え付け、取引事項を記載すること
③毎年12月31日において棚卸資産の棚卸しとその整理事績を明瞭に記載すること
④棚卸しは棚卸表を作成し、種類、品質、数量、単価及び金額を記載すること

が内容の要件とされ、適用にあたっては、

①確定申告書の『青色申告特別控除』欄への控除額の記載があること
②前述の貸借対照表及び損益計算書等の添付があること
③法定申告期限(来年は3月17日)までに申告提出すること

とされています。

他方、青色申告者であっても、帳簿書類の記帳方法について前述の方法によらない【簡易な方法】によっている場合貸借対照表等の添付のない場合10万円(所得の金額が10万円までの場合はその金額)を控除することができます。また青色申告者は上記の区分にかかわらず、租税特別措置法等の特例(ほとんどは納税者に有利、つまりは税負担が低い)が適用できます。

今回の節税はいきなり今日からは出来ず、事前の届出が必要となりますが、やはり青色申告を選択することによって節税に繋がりますので、選択されることをお勧めします。

タイトルとURLをコピーしました