事務所通信

消費税いろいろ⑪

今回は消費税の中間申告についてご説明します。この中間申告は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額(納付額)が一定額を超えた場合に発生し、年の途中で前期の納付額を基にして計算した消費税を仮に納める制度です。

そして、途中で納めた消費税額と最終申告時の消費税額を精算します。(もし、中間で納め過ぎた場合は戻ってきます。)

この中間申告における納税の仕組みは、以下のようになります。

直前の課税期間の確定消費税納税額  中間申告の回数  中間納付税額

60万円以下  中間申告不要

60万円超~500万円以下  年1回  直前の課税期間の確定消費税額の1/2

500万円超~6,000万円以下  年3回  直前の課税期間の確定消費税額の 1/4

6,000万円超  年11回  直前の課税期間の確定消費税額の1/12

たとえば、3月末決算の法人の場合、前期の消費税額が80万円であれば、「60万円超~500万円以下」に当てはまりますので、中間申告が1回必要となり、前期に納めた消費税額80万円の半分の40万円を11月末(9月末が中間となり、その2ヶ月後の11月末が納付期限です。)までに納付する必要があります。

また、上記のような前期(前年)の消費税額を基にした計算ではなく、「仮の決算」を行うことにより納付すべき消費税額を計算することもできます。(この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。)

この中間申告は、一回の納付税額が高くなることを見越して、一旦中間という形で納付しておくことにより、最終の申告時に納める税額を抑えるという効果があります。

ただ、この中間申告は消費税法により定められていますので、上記の表に当てはまれば原則として納付義務が発生し、もし納付が遅れた場合には延滞税が発生しますのでくれぐれもご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました