今回から数回にわたって、法人税について疑問に思われそうなところをまとめてお話したいと思います。
今回は、法人税法における法人の分類についてです。よく、テレビや雑誌などで、「公共法人が~」や「公益法人が~」といったことをお聞きなられることがあるのではと思います。これらの法人と皆様が営まれている会社(法人)とでは内容が大きく変わります。
そこで、簡単に分類しますと①公共法人②公益法人等③協同組合等④普通法人⑤人格のない社団法人等に分類することができます。
まず、①は国立大学法人、地方独立行政法人、日本中央競馬会、日本放送協会など本来国または地方公共団体が事業として営むべきものをそれぞれの法律によって設立された法人が営んでいるものです。そのため、法人税は課税されません。
②は宗教法人、学校法人、社会福祉法人、労働組合、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人および一般財団法人などが該当します。これらの法人は、収益事業を営む場合などにおいて法人税が課税されます。が、税率が低くなるなどの特例があります。
③は農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫などが当てはまります。すべての所得に対して法人税が課税されますが、普通法人に比べて税率が低いなどの特例があります。
④が皆様になじみが多い、株式会社、医療法人、企業組合などです。すべての所得に対して課税されます。
⑤は法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めがある者をいいます。わかりやすい例としましては町内会などがこれに当てはまります。これらは法人とみなして法人税の規定が適用されますが、法人税が課税されるのは②の公益法人等と同様に収益事業を営む場合などに限られます。ただ、税率は普通法人と同じです。
これらの特徴としまして、公益性が高ければ高いほど法人税が課されないという仕組みになっています。
以上が、法人税法における法人の分類となります。少しは皆さんが疑問に思われたことの解消になればと思います。さらに詳しくお知りになりたい方は当事務所までお問い合わせください。