事務所通信

所得税Q&A 1

所得の概念

今回から所得税のQ&Aについてお話したいと思います。まず、所得税法上の所得とは、所得の生ずる原因とか態様を限定せず、個人が得た経済的利益のすべてをいいます。すなわち、会社等に勤めて得た給与や役員報酬、商売をして得た利益、財産を投資して得た配当や利子、財産を貸したり、売ったりしたことによる利益など様々な経済的利益が所得となるわけです。また、債務免除益など消極的財産の減少または消滅も所得税法上の所得となるわけです。

また、各種所得の金額の計算上、「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の原因となった行為が適法であるかどうかを問わないとされています。

なお、これらの所得は経済的利益の発生形態によって課税の対象とならないものと、課税の対象なるものとに分けられ、課税の対象となるものは、更に所得の内容によって以下のように10種類、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得に区分されます。

そして、区分された所得ごとに所得金額を計算することとされているのです。そこで、次回から疑問に思われそうなところをまとめてお話していきたいと思います。

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