事務所通信

地方税⑤

今回は地方税の内、入湯税とゴルフ利用税についてご説明させて頂きます。

入湯税は温浴施設を利用する際に、入湯客1人1日につき徴収される地方税で金額は約150円となり、市町村に代わって徴収し自治体に納めることになります。

この入湯税は利用料金に含まれているため、税金を納めていると意識される方は少ないと思いますが、例えば、利用料金が600円の場合、その内25%が税金ということになります。

これは、もともと温泉地の宿泊施設を対象としていたため、宿泊料金からすると150円程度なら妥当だろうと考えられていたそうですが、現在はスーパー銭湯のような日帰り温浴施設が増えているため、その利用料金からすると150円の徴収は高過ぎると考えられています。そのため、年齢12歳未満や共同浴場、一般公衆浴場などは免除されている場合が多くみられます。そして、入湯税による収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理や観光の振興、その他消防活動に必要な施設の整備などを目的に使われています。

次に、ゴルフ利用税はゴルフ場を利用するときに課せられるもので、1日当たり800円で、1,200円が上限とされており、ゴルフ場を通じてゴルフ場の所在する都道府県に納めます。ただ、ゴルフ練習場の利用は課税対象とはなりません。また、年齢が18歳未満の者や70歳以上の者及び障害者は非課税となります。さらに、国民体育大会や学校の教育活動としてゴルフ場を利用する場合にも同様に非課税となる措置があります。

以前はボウリング場やパチンコ店も「娯楽施設利用税」として課税対象でしたが、1989年に消費税が導入された際、消費税との2重課税を避けるため撤廃されました。しかし、ゴルフ利用税だけが存続おり、ゴルフ場に関係する道路整備や開発許可などの行政サービスの恩恵を受けるなどの理由からゴルフ利用税は現状も課せられています。

今回は、身近に課せられている地方税であまり意識されないかもしれませんが、どういった目的でどのくらいの税を納めているのかを意識して頂ければと思います。

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