事務所通信

ワンポイント講座「相続における「遺留分」とは」

相続における「遺留分」について再度ご確認いただければと思い簡単にお話いたしたいと思います。

被相続人は自分の財産を自由に処分できることになっています。しかし、配偶者や子供のなどの相続人の生活の安定や相続人間の公平を確保するために、最低限の相続人の権利を認めています。この一定の権利が「遺留分」というものです。

この「遺留分」の権利者は被相続人の①配偶者・②子・③直系尊属(父母等)となり、兄弟姉妹は対象外となります。

また、遺留分の相続財産に対する割合は①直系尊属の場合は相続財産の3分の1、②配偶者や子の場合は相続財産の2分の1が認められています。

少しややこしくなってきたと思いますので、簡単に例をあげてみます。例えば、被相続人とその配偶者・子(相続人はこの2名)といた場合、被相続人がこれらの相続人以外の人に全財産20を渡したとしても、「遺留分」としてその財産の10(配偶者5・子5)に対して、権利を有しているということです。

ただし、この遺留分より少ない(遺留分を侵害された)相続人は、遺留分以上の財産を取得した相続人に対し「遺留分減殺請求権」を行使しなければこの権利は発動しませんので、注意が必要となります。

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