事務所通信

ワンポイント講座 医療費控除の対象となる医療費

 いよいよ確定申告の時期が迫り、本格的に忙しくなってきました。体調には気をつけて頑張って行きたいと思います。

さてこの時期、確定申告時の 医療費控除のご質問が多いので、そのご説明をさせていただきます。今回は対象になる医療費の確認です。

①医師又は歯科医師による診療又は治療費(健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは含まれません。)

②治療・療養に必要な医薬品の購入費(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

③病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供への費用

④あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師による施術の費用(疲れを癒す、体調を整える、といった治療に直接関係のないものは含まれません。)

⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の費用(親族に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となりません。)

⑥助産師による分べんの介助の費用

⑦介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

・・・・・・等があげられます。また、その他にも、以下のような間接的な医療費も控除の対象となります。

(1)診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は含まれません。)

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

(3)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要)

医療費控除の対象となるものをお話しましたが、これら以外にも医療費の対象となるものもあるかと思います。もし、迷われましたらお尋ねいただければと思います。

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