今回は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税についてご説明させて頂きます。
この住宅取得資金の非課税制度とは、子や孫が住宅を購入する際に、父母や祖父母が資金を贈与すると一定金額まで贈与税が非課税となる制度です。
この非課税となる金額は以下のようになります。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~平成32年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月1日~平成33年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
次に、この制度の適用要件は以下のようになります。上記、「省エネ等住宅」とは、省エネルギー性の高い住宅、耐震性の高い住宅、バリアフリー性の高い住宅などであり、一定の書類により証明されたものが該当しますので、証明が受けられない場合は、「左記以外の住宅」となります。また、上記表の非課税額は消費税率が8%の場合となりますので、税率が10%に変更された場合は上乗せ措置があります。
1.直系尊属からの贈与であること
2.贈与を受ける方が20歳以上であること
3.贈与を受ける方の所得金額が2,000万円以下であること
4.平成21年から平成27年までの贈与税の申告でこの制度を使用していないこと
5.贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
6.贈与の翌年の3月15日までに住宅を贈与され、同日までに居住していること
7.住宅取得のための資金の贈与を受け、実際にその資金を住宅の取得資金にあてること
8.建物の面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
これらの要件を満たすことができれば、「省エネ等住宅」の場合1,200万円と基礎控除の110万円を加えた1,310万円を住宅購入資金として非課税で受け取ることが出来ます。また、この特例は、相続時精算課税における特別控除2,500 万円との併用も可能となります。ただ、この特例がすべてにおいてメリットがあるというわけではありませんので、適用を考えられた場合は、事前に相談をされた方がよろしいかと思いますのでご注意ください。