事務所通信

経営のヒント(103)

 こんにちは。ゴールデンウィークが過ぎると我々は法人の3月決算で急にせわしくなります。そしてホッとすると夏休み前で今年も半分が終了というのが通常の流れなのですが、

今年は【特例事業承継税制】が注目されだし準備に忙しくなりそうです。というのも政府は中小企業の実情として、今後10年の間に70歳(平均引退年齢)を超える経営者は約245万人となり、うち約半数の127万人(日本企業全体の1/3)が後継者未定です。現状を放置すると、中小企業廃業の急増により、2025年頃までの10年間累計で約650万人の雇用、約22兆円のGDPが失われる可能性があることを危惧した政府が喫緊の課題対策として制定したのがこの制度なのです。後継者が決まっている企業には税制措置による円滑な承継を、決まっていない企業には気づきの機会を提供やマッチング支援により後継者探しを支援、また承継後のチャレンジを支援という切れ目のない事業承継支援を今後10年に集中して実施することになっています。その税制上の対策がこれで、一定の手続きにより一括で贈与等をした(中小企業の)非課税株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予・免除されます。詳細は書ききれませんし、決定されていない部分もあるので改めてご報告したいと思います。

(出典:税理士新聞第1592号 2018515日号、Q&A特例事業承継税制 TKC全国会、事業承継の集中支援について 平成302月 経済産業省 中小企業庁)

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