事務所通信

第五回 今日からできる節税について 領収書編

 今回のテーマは直接節税といった感じではないのですが、必ず皆様に係わりのある【領収書】のお話しをしたいと思います。

我々にとって欠かすことのできないアイテム(?)である【領収書】。上場企業から駄菓子屋のご主人まで、商売をしている人なら【領収書】と無関係に過ごせる人はいないでしょう。そんな【領収書】でありながら、誤解されていたり、よく知られていない部分が多いと思います。例えば『領収書がないと経費として認められない』なんて代表的な伝説(?)です。

大事なのは領収書があれば経費として認められ、領収書が無ければ認められないというのではなくて、【領収書】は経費を証明する証憑書類の一つに過ぎないということです。

だから、本当に経費を使ったならOKなんです。まとめると、

◆支出の事実があるならば、【領収書】をもらうにこしたことはないんですが、もしもらわなかった(もらうの忘れた、無くした等々)場合も含めて

使った日時(およその時間でもあれば信憑性増しますよ)
使った場所(店名、住所、電話番号わかる限り)
使った目的(飲食なら誰と何のためか、購入なら何を購入したのか)
金額

が最低限必要です。仕事で交通機関を使った場合なんかもそうです。電車やバスそれから自動販売機、同業者と飲食したときの割り勘なんかは【領収書】がなかなかもらえないですよね。メモでも良いから記録しておきましょう

◆当然ですが、経費は仕事に関係している必要がありますので関連性のあるものは認められます。が、関連のないものにいくら上記の要件を記録しても認められませんのでご承知を。

また、“わざと領収書をもらっていなかった”とか“まともに申告する気がない”なんてのは問題外ですから、そんな考えをもたないでくださいね。

金額の少ない領収書でも塵も積もれば、ということになりますのでやはり節税に繋がりますね。

いつものことですが、なるべく皆様方にも内容が伝わるようにと厳密な要件、表現、詳細な内容は敢えて避けております。そのため非常に厳密にいえば言葉足らずな部分も多々あり、“こういうことが出来る”ということをお伝えするのが趣旨ですのでご質問の際は当事務所までご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました