事務所通信

相続税の仕組み⑨

今回は平成25年4月1日から平成27年12月31日の間に適用されます「教育資金一括贈与の非課税措置」についてお話しさせていただきます。

直接には相続税ではなく贈与税となりますが、関係性がありますのでご説明させていただきます。

従来、必要な教育資金を親子間等の扶養義務者間において、その都度支払うことに対しては特に問題にはならず、贈与税の課税対象になることはありません。しかし、教育資金であっても、まとめて子や孫に渡すようなことになれば金額により贈与とみなされ、その場合は課税の対象となっていました。

しかし、今回の制度においては、子や孫に対して行われる「教育資金の贈与」については一定額が非課税となります。

具体的には、贈与者である祖父母等が、金融機関に受贈者である子や孫の名義で口座等を開設し、教育資金を一括で拠出した場合で、子や孫ごとに1,500万円までの資金については非課税になるというものです。

教育費の範囲については、幼稚園や保育園の入園料や保育料、学校等への入学金や授業料、学用品の購入費や修学旅行費、学校以外の塾や習い事の月謝等が該当します。ただし、学校以外の者に支払われる場合の非課税額は500万円が限度となります。

次に、この特例の適用に受けるあたり、受贈者は「教育資金非課税申告書」という書類を信託した金融機関に提出し、その金融機関を経由して所轄税務署長へ提出することになります。ただし、この「教育資金非課税申告書」は信託等がされる日までに提出する必要がありますのでご注意ください。

そして、教育資金として運用されたかのチェックについては、領収書等を金融機関に提出することにより金融機関が確認します。

ただ、開設した口座は受贈者が30歳に達した日に終了することとなり、この時点で教育資金に残額がある場合には贈与税が課税されることになりますので、どの程度必要になるのかはしっかりと見積もる必要があります。

また、この制度は上手く活用していただけますと相続税の対策にもなりますので、ご不明な点などございましたら当事務所までご連絡いただければと思います。

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