事務所通信

経営のヒント(67)

こんにちは。早くも台風が来て季節感のない日々が続いています。体調などくれぐれもご自愛いただきますようにお願いいたします。さて今回のお話ですが重要なので前回に引続き【マイナンバー制度】について進めていきたいと思います。前回はこの制度の期日とカードの概要でしたので、少し中身のお話をしていきます。この【マイナンバー制度】を利用する人は、現在のところ【個人番号利用事務実施者(主に行政機関)】と【個人番号関係事務実施者(主に民間企業、税理士、社会保険労務士)】です。特に皆様にとっては、従業員への対応で注意すべき点があります。企業は従業員の個人番号を取得し、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類に従業員の個人番号を記載する必要が発生します。その上で注意すべきは①個人番号の取得期限、②利用目的の通知・公表、③番号確認と身元確認、④従業員の扶養家族の個人番号の取得、⑤従業員に個人番号の提供を拒否された場合、⑥利用範囲、⑦個人番号変更の管理、⑧専門家への事務委託・・・等々挙げればキリがありません。また、【顧客や取引先】に対しても報酬や不動産使用料等の関係で個人番号の管理の必要性が発生する可能性も生じます。このように管理する個人番号の取り扱いについては平成25年5月に成立、公布された【番号関連4法】で【罰則が制定】されています。今後発信させていただく情報にはくれぐれもご注意ください。

(出典:『Q&A「番号制度」の影響と対策』 TKC全国会)

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