事務所通信

源泉所得税②

今回は源泉所得税の計算についてご説明したいと思います。

月々の給与計算をする場合に必要になるものとして、「扶養親族等の数」があります。この扶養親族を確認する手段が前回ご説明しました「給与所得者の扶養控除等申告書」になります。この申告書で控除対象となる親族の有無や障害者、寡婦控除の対象となるかなどを確認し、毎月の所得税を計算します。そのため、もし記述に誤りがあれば間違った所得税の徴収を行い、徴収し過ぎであれば還付になりますが、毎月の徴収額が少ない場合、年末調整時に徴収となります。

そのため、年末調整時期に社員の方に記載していただく「給与所得者の扶養控除等申告書」の記載漏れや誤記入とならないよう以下の点につきご注意ください。

・配偶者の有無について、有りであっても配偶者の年収により扶養親族にならないこともありますので年収を確認してください。

・子供の扶養について、16歳未満の子供は「扶養親族等の数」の対象となりませんので注意してください。

・給与所得者本人について、障害者、寡婦(寡夫)、勤労学生に該当する場合は「扶養親族等の数」の数に1つ足して計算しますので、間違いがないか確認してください。

・扶養親族に障害者の方がいらっしゃれば「扶養親族等の数」の数に1つ足して計算しますので、こちらも間違いがないか確認してください。

以上が「給与所得者の扶養控除等申告書」を記載していただくにあたりましての注意点となります。もし、年末調整時も間違ったまま計算をしますと、後日、税務署や市役所の方から指摘があり、不足している税金の納付などが発生してしまいますので十分にご注意ください。

タイトルとURLをコピーしました