今回はコロナウイルス感染症拡大により、政府が公表いたしました持続化給付金についてご説明をさせて頂ければと思います。
この制度の趣旨としましては、事業継続を支え、再起の糧となることを目的とし、事業全般に広く使える制度となっております。
制度の主な概要としましては、本年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があれば対象となります。例えば、前期4月と当期4月の事業収入を比較し、50%以上減少していれば給付金の対象となります。また遡って、前期1月と当期1月を比較することも可能ですし、前期12月と当期12月を比較することも可能となります。そのため、この制度は令和3年1月15日が締め切りとなっております。
上記要件を満たしますと、中小法人様は最大200万円、個人事業者様は最大100万円の給付金を受け取ることが出来ます。ただし、この給付金は課税対象となりますので、ご注意ください。ただ、給付金の対象となられる事業所様におかれましては、業績が芳しくない可能性が高い為、税金は発生しないものと思われます。
次に申請はオンラインでの手続きとなります。インターネット環境が整っておられましたら、手続き自体は複雑ではありません。ただ、その際添付資料がございますので、添付漏れにはご注意ください。
そして、申請が完了いたしますと1ヵ月前後には給付金が振り込まれることになります。
その他の注意点としまして、この給付申請は1回しか行えないということ、また、給付金額が中小法人様は最大200万円、個人事業者様は最大100万円となっておりますが、給付額の最大上限に到達しない場合は、すぐに申請をせずに、何か月か事業収入を見てから申請したほうが有利になる可能性があるということです。
これらの状況を踏まえまして、制度の対象となられる場合は、申請をして頂ければと思いますが、もし、申請について解らないことなどございましたらご連絡を頂ければと思いますのでよろしくお願い致します。