事務所通信

経営のヒント(73)

こんにちは。今年もカウントダウンの時期になってきました。私共は【マイナンバー制度】に振り回されて、いまだ手元に届かない通知カードに右往左往しております。さて、前回の続きで【マイナンバー制度】のお話をさせていただきたいと思います。カードがお手元に届いたという前提で、会社としては従業員のマイナンバーを収集しなければなりません。その際に①利用目的を説明すること、②マイナンバーが記載された【扶養控除等申告書】などの提出を受けること、③本人確認を行う必要があること等が条件になります。③の本人確認ですが、【マイナンバーが正しいことの確認】と【マイナンバーを提供し、手続きを行う人が番号の正しい持ち主である事の確認】の2つが必要になります。方法としては、実際のカードを提示していただき番号の間違いのないことを確認すれば、従業員については身元確認等は不必要であると考えます。また、そのような手続きをする度にその事実を記録しておく必要があります。あとはカードが届いてからの事になると思います。まずは従業員に上記の旨の周知をお願いいたします。更に詳細をお考えの方については、当事務所にご質問いただくか、http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ (内閣官房:マイナンバー制度)でご確認いただくようにお願いいたします。

(出典:『Q&A中小企業のためのマイナンバー制度実務対応ガイドブック』TKC全国会、内閣官房ホームページ)

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