事務所通信

第一回 今日から出来る節税について

はじめましてこんにちは。 中辻会計事務所の税理士 中辻 豊 です。
記念すべき(?)第一回はまず【基本的な節税】と 【つい混乱して勘違いしてしまう交際費と会議費】 について
考えてみたいと思います。

まずは原点に立ち返り、“節税”の基本定義についてご説明していきます。(不撓不屈に影響されたかな?)
特に中小企業法人が前提ですが個人の方も使える部分は多々あると思います。 まず、方法論の前に“節税の目的は会社に残るお金を増やすこと”です。正しい節税をして、会社にお金の残る節税をしていきましょう。
また、法令条文に明文規定されていない又は、ある側面からは充分節税として耐えうるものであっても、“経済合理性がない”等のものは税務当局から否認される可能性がありますのでご注意下さい。
内容は次回から触れていきますが

  1. お金が必要な節税
  2. お金が不要な節税
  3. 税金が減少する節税
  4. 税金を先送りする節税

の4つの観点からご紹介していきたいと思います。
今回ご紹介します節税法は「お金が不要・税金が減少」がテーマです。
前年度の会社法大改正にも影響(?)されて多々変わった事項がありますので、次回にわたって改正に関わる点をご紹介していきたいと思います。
『役員報酬・賞与』
に関してはこちらでのご説明は無理ですので、巡回時に担当から説明してきます。
次に『交際費』ですが、今までは社外の人との飲食代については会議費にするか交際費にするか明確な金額基準がありませんでしたのでその金額の10%が課税対象となっていましたが、今回の改正で“一人あたり5,000円までなら会議費”との基準が明文化されましたのでその範囲では全額課税対象外です。
但し、人数、その人の所属、公私の区分等が問われるところになると思われますので注意が必要です。
この方法は「お金が不要・税金が減少」となります。

節税の考え方は以上です。

次に【つい混乱して勘違いしてしまう交際費と会議費】 について考えてみたいと思います。
皆さんは、勘違いをされていませんでしょうか?
平成18年度の税制改正で、【交際費の5,000円基準】ができました。 これを要約すると

  1. 交際費の中
  2. 社外の人に対する飲食費
  3. 1人あたり5,000円以下
  4. 書類の保存などの要件を満たしているものは
  5. 損金不算入の対象となる交際費としない全額経費になる

という内容です。 しかし、この5,000円基準を勘違いしている方が多くいるように思います。
では、どんな勘違いなんでしょうか?
そもそも【交際費】と【会議費】とは全く別の種類のものなんですよ。 定められている根拠となる法律も違います。
というのも【会議費】とは、あくまでも会議に伴って支払う飲食代です。 だから、会議の実態(←ここが重要ですよ!)があれば、 5,000円を超えていても一般的な範囲なら会議費なのです。 つまり、交際費じゃないのです
あくまでも、今回の5,000円基準の対象になるのは【交際費】ですから このお話の最初にも【交際費の中で】と言いました。
でも、この【交際費と会議費】を一緒に考えてしまっている方が 本当に多いんです。 つまり、 

会議費には・・・5,000円基準の規制がない
交際費には・・・5,000円基準の規制がある

この様に違うのです。 以上をまとめますと次のようになります。
会議費とは ①会議に通常、必要な飲食代は ②たとえ5,000円を超えていたとしても ③会議の実態が(←もう一度言います、重要です)あれば → 【会議費として処理OK】です。
交際費とは ①交際費のうち、社外の人に対する飲食代は ②1人あたり5,000円以下で ③かつ、書類の保存などの要件を満たしていれば、  → 損金不算入の計算対象にしない ∴結果、【会議費として処理=全額経費】になる ということになります。
だから、5,000円を超えていても、会議費は会議費でとしてOKなんです。 皆さんは、この違いを明確にしてバッチリ節税して下さいね。

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