事務所通信

労働保険の年度更新について

そろそろ、労働保険の年度更新の申告時期ですね。
「労働保険?ってなに?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、労働保険とは、労災保険と雇用保険をまとめた総称です。

「労災保険」は、主に、仕事中に従業員の方が災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害を補償するための公的保険です。
「雇用保険」は従業員の方が失業された場合、次の仕事が見つかるまでの間に給付金を支給する公的保険です。(かなりおおまかな説明ですが・・・)

この労働保険の年度更新とは、毎年、4月1日から5月20日までに前年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日)の労働保険料を精算(確定保険料)し、今年度(平成19年4月1日から平成20年3月31日)のおおまかな労働保険料(概算保険料)を支払う制度なんです。 え?と、いうことは前払いなの? という声が聞こえてきました。
そうなんです。労働保険料は、前払いなんです。 計算の元になるのは、従業員の方の年間支給給与額の総額です。でも、今年の従業員の年間給与額はわかりませんよね。
そこで、去年の年間給与額を元に計算するのです。だから、概算保険料といわれているんです。
(注:実は従業員さんに支給している交通費も給与額に入れないといけないんです。交通費なのに~!!その分保険料が上がっちゃう!)  この年間支給給与総額にかけるのが、「労働保険料率」(労災保険料率と雇用保険料率の総称です。)という国が決めている料率です。この料率は、営んでいる事業によって若干の違いがあります。また、今年は労働保険料率も法改正によって変更がありますので保険料率をだす時にはご注意下さい。

越村 光代

タイトルとURLをコピーしました