事務所通信

確定申告③

今回は所得税の確定申告について、所得税の内容を少し詳細にご説明させて頂きます。まず、所得は以下のように10種類に分類されます。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

このうち、⑩の雑所得は他の9種類に当てはまらない所得となります。今回はこのうち、申告が漏れやすい⑩の雑所得を少し詳しくご説明します。

この雑所得は基本的には本業ではなく副業等で得た副収入が対象で、具体的には年金やサラリーマンの副業、FX取引などが該当します。その他には、ネットオークション等で得た利益や最近ではビットコイン(仮想通貨)取引による利益などが該当します。

これらの雑所得の計算方法ですが公的年金の場合は、「公的年金等の収入金額-公的年金等控除額」となり、それ以外は「総収入金額-必要経費」となります。

公的年金以外として、例えばネットオークションで物を30万円売った場合、30万円が収入金額となり、その仕入額や送料などが必要経費になりますので、必要経費が5万円の場合、30万円-5万円=25万円が雑所得となります。

この場合の税率ですが、この雑所得は他の所得と合算して税率が適用される場合と、FX取引などに関する雑所得は、他の所得と区分して税率が適用されますので、税額がいくらになるかは雑所得の内容と他の所得によりますので、ご注意ください。

ただ、基本的には1年間の雑所得の金額が20万円以下の場合は申告の必要はありません。しかし、雑所得から源泉徴収されている場合は申告すると還付されるケースもあります。そのため、このような雑所得が生じた場合は、ご相談頂いた方がよろしいかと思いますので、ご注意ください。

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