事務所通信

贈与税⑩

今回は、みなし贈与についてご説明させて頂きます。みなし贈与とは、財産を無償で直接渡していないような場合でも、贈与税が発生する贈与を意味します。具体的には、以前ご説明しました、債務免除や低額譲渡による贈与などがみなし贈与となります。今回はその他のみなし贈与を取り上げてご説明します。

まず、1つ目が生命保険金において、保険料負担者と契約者が親、保険金受取人が子の場合で、払込保険料が400万円、 満期保険金額が500万円とします。

この場合、保険料の全てを親が負担しているため、子が受け取った満期保険金額500万円の全額について贈与があったものとみなされ、贈与税の課税対象となります。また、個人年金においても、上記の内容と同様の場合は、個人年金の給付を受ける事が確定した時点での解約返戻金の額が贈与税の対象となります。

2つ目が、親子が共有で5,000万円の不動産を購入した場合、負担割合が親3,000万円、子2,000万円でありながら、所有権の登記持分を2分の1にしたとします。子の登記の持ち分は2分の1のため2,500万円となりますが、実際の負担額は2,000万円のため、差額の500万円について贈与があったものみなされます。

これらのように直接的な贈与ではないため、贈与をしたという認識がなくても「みなし贈与」として、贈与税が課税されます。また、贈与税は相続税などと比べて税率がかなり高めに設定されていますのでご注意ください。

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