事務所通信

経営のヒント(99)

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年末から寒波が連続で到来しております。もうしばらくはこの寒さは続くでしょうし、更に寒さも増すかもしれませんのでお身体にはくれぐれもお気を付けくださいませ。さて、前号でご紹介の【2018年度税制改正大綱】ですが、昨年1214日に与党税制改正大綱として公表され、同1222日に閣議決定されました。今後の予定では122日召集予定の通常国会で税制改正法案が提出され今年度中(331日末)での成立を目指すこととなります。国会通過後は、条文の枝葉を加えて施行されることとなります。この税制改正による税収増減見込み額は、国税が1,590億円の増収、地方税が1,124億円の増収となり、合わせて2,714億円の増収を見込んでいるとのことです。内容としては、【所得税】では高所得者に控除制限を加えると言われてましたが、若干の制限で取り上げるほどではないと思います。適用は2020年分の所得税と2021年分の住民税からとなります。【設備投資減税】は一定の生産性向上設備について固定資産税の減額措置があるというものですが、自治体の裁量で決定するということで、詳細は各自治体任せということになるようです。【所得拡大促進税制】は細かい要件を撤廃して前年度より1.5%以上の賃上げがあれば適用され15%の税額控除(従前は10%)が受けられるようになり、割愛しますが更に条件が合えば控除の上乗せもあるようです。【一般社団法人】を使った相続税の課税逃れが年末のニュースで取りあげられていましたがそこにも条件が明確にされ利用には慎重な検討が必要となりそうで、今年41日以後の相続からの適用とのことです。最後に【事業承継税制】ですが、201811日~20271231日までの承継自社株が対象になります。以前の制度からみると減税額を拡大したものの要件を若干緩和しただけとの印象を感じます。全体的に小粒の改正ですが、各論とは別に目玉は、【電子申告の義務化】であるように思います。まずは大法人からの義務化という事ですが、未対応ならばペナルティーの対象とのことです。2016年度の法人税実績になりますが、電子申告率は79.3%、大規模法人に限ると56.9%だそうです。今後、紙申告は無申告として取り扱って無申告加算税の対象にするという方向らしいです。当事務所での申告は全税目とも電子申告ですのでご安心ください。

(出典:日本経済新聞 電子版、税理士新聞第1580号 2018115日号)

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